非営利任意団体 化学防護手袋研究会 規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、「化学防護手袋研究会」と称する。
本会の事務局を東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 テクノヒル株式会社内に置く。

(目的及び組織)
第2条 本会は、労働者が化学物質を使う際に、化学物質にばく露することによる健康障害の発生を抑制するための安全衛生にかかる化学防護手袋等に関する研究を目的として活動を行う。
化学防護手袋に関する素材特性研究、製品評価等に関して、国、団体等からの要請によって当研究会が行う、営利を主に目的としない非営利任意団体とする。
本会は、上記活動をより深化させて社会に大きく貢献するための、非営利団体(NPO)、一般社団法人等の法人格取得、ならびに研究機関の設立を目指す。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 化学防護手袋に係る法令、基準、規格、性能(耐劣化性、耐浸透性耐透過性など)に係る事業
(2) 化学防護手袋に係る問題提起や検討課題への取組状況報告など
(3) 化学防護手袋に係る新たな基準、規格、材質、加工・製造法の提案など
(4) 手袋使用事業者の化学物質へのばく露を抑制または検出する方法に関する技術事項の取扱い
(5) その他(専門家や行政官による講演会の開催、特定テーマに係るパネルディスカッションなど、研究会の目的のために必要な事項)

(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度については別途定める時期からとする。
決算月は3月とする。

第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 化学防護手袋の製造、販売、使用者を正会員とし、それ以外の者を賛助会員とする。
2 正会員および賛助会員とも団体または個人での入会とする。

(入会方法)
第6条 事務局への入会届の提出をもって入会とする。

(退会方法)
第7条 事務局への退会届の提出をもって退会とする。

第3章 役 員

(役 員)
第8条 本会に次の役員をおく。
会長1名、 幹事7名以内(副会長1名を含む)

(役員の選出)
第9条 会長、副会長は幹事の互選とする。
幹事は原則として、手袋使用者のうち工業会より 2 名、研究機関(大学を含む)より 2 名、手袋製造者または販売者より1名、その他製造業より 1 名、労働安全衛生に係る専門組織等より 1 名の計 7 名で構成する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表して会務を掌る。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(顧問及び参与)
第12条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

第4章 会 議

(総 会)
第13条 原則として年1回、重要な決議事項をはかるために総会を開催する。

(役員会)
第14条 必要に応じて役員会を随時開催する。

第5章 経費等

(経費)
第15条 本会の経費は、委託費・会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
会費(年額)は、正会員および賛助会員とも(団体会員2万円、個人会員5千円)とし、毎年4月末日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
会長が、月例ではない特別会費を必要とする場合は事由と論を示し、徴収することがある。

(謝金)
第16条 本会主催による講演会やパネルディスカッションなどを開催する場合、招聘講師への謝金は次の基準を原則とする。
(1) 1時間程度の基調講演に対しては、2万円(税抜)、30分程度の通常講演に対しては1万円(税抜)を原則とする。
(2) 前項の原則を外れる場合は、役員会に諮り承認を得るものとする。

第6章(その他)

第17条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。
本会が NPO 法人格などを得た時は、新たに定款を定めるものとする。

附 則:
本会則は、令和元年7月1日より施行する。
附 則(令和4年7月8日):
本会則は、令和4年7月8日より施行する。

非営利任意団体 化学防護手袋研究会

(印刷用PDFはこちら→  【令和4年7月8日改訂施行版】化学防護手袋研究会規約.pdf